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ガー科の特定外来生物指定について
2018年04月22日
ご存知かとは思いますが、ガー科については、H28年に特定外来生物の指定へ向けた検討(パブリックコメント)が行われ、H29年11月21日に特定外来生物の指定について閣議決定されました。H30年4月1日(日)から規制が開始されます。
指定対象
ガー科(Lepisosteidae)全種
ガー科に属する種間の交雑により生じた生物
※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、規制開始以前より飼養しており、継続して飼養を続けるにあたっては、平成30年9月30日までに外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは以下のページもご覧ください。
「飼養等に関する手続き」のページもご確認ください。
URLリンク:http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html)
申請手続き及び申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している地方環境事務所となります。
罰則について
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。必ず飼育登録を行なってください。
知らなかったじゃ済まされないガー科の特定外来生物指定です。登録は必ず行なってくださいませ。
指定対象
ガー科(Lepisosteidae)全種
ガー科に属する種間の交雑により生じた生物
※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、規制開始以前より飼養しており、継続して飼養を続けるにあたっては、平成30年9月30日までに外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは以下のページもご覧ください。
「飼養等に関する手続き」のページもご確認ください。
URLリンク:http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html)
申請手続き及び申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している地方環境事務所となります。
罰則について
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。必ず飼育登録を行なってください。
知らなかったじゃ済まされないガー科の特定外来生物指定です。登録は必ず行なってくださいませ。